住宅ローンを滞納すると
住宅ローンを滞納すると金融機関から段階的に連絡がくるようになります。
早めの段階で弊社にご相談ください。
滞納1ケ月目~3ケ月目
催告書
督促状
債権者である銀行から催告書や督促状などが届くようになります。
この時、一方的に無視をしてしまうと、「信頼関係の破綻」と して、滞納が3カ月程度でも競売の手続きを行わられる可能性もあるため注意が必要です。

期限の利益の喪失通知(予告)
滞納3ケ月目~6ケ月目
代位弁済(債権譲渡)通知

催告書や督促状をそのまま放っておくと、期限の利益を喪失する旨の予告通知が届きます。そしてこの支払期日までに払えないと債権は保証会社に移行します。
保証会社は代わり一括返済(代位弁済)してくれるのですが、債務者の返済義務が消滅するわけではありません。
今後は保証会社(債権回収会社に移行する場合あり)から請求がくるようになります。
代位弁済後、そのままにしてしまうと、債権者は競売申し立ての準備を進めてしまいます。
滞納6ケ月目~8ケ月目
競売開始決定通知書

代位弁済後、任意売却の申し出を行うことによって、債権者によっては販売期間を考慮して競売の申し立てを猶予してくれることもあります。
この競売申し立て前に買い手が見つかることが重要となります。
販売期間の決定権は債権者にあり、期間は任意売却開始~最大1年(稀に1年以上)であり、債権者が任意売却での売却が見込めないと判断すると、競売の手続きに着手する事になります。
代位弁済期を過ぎてからも何もしないでいると、裁判所から競売開始決定通知書が届きます。競売の手続きを開始したことと不動産を担保として差押えたことを知らせるための書類です。
ただし、競売申し立て後でも競売の開札を迎える前であれば、取引可能であることもあるのでまだ販売活動を続けることができます。
競売は申し立てから開札期日まで半年前後の時間がかかるため、仮に競売にかけられても開札期日までに任意売却ができれば競売を取り下げてもらえます。
理論的には、開札日の前日までであれば任意売却は可能であるとされていますが、時間的にも厳しい状況ではあります。